合理的配慮の提供について

平成29年4月から「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、公立学校において

「合理的配慮」の提供が法的義務となりました。

相談したいことや不明な点がありましたら、担任を通じてお知らせください。

本校において提供が可能な項目を、下記のファイルにて掲載いたします。ご覧下さい。

★「合理的配慮」の提供に関しては以下の1~3をご参考下さい。

1.合理的配慮とは

  「合理的配慮」とは、障がいのある生徒が、他の生徒と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保

 するために、「学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であり、「障がいのある生徒に対し、

 その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」です。

  しかし、合理的配慮の実施に伴う学校の負担が大きい等の正当な理由があれば提供できない場合もあります。

 学校では生徒・保護者の申請を受けて、「合理的配慮」を提供できることになります。

2.障がいの例  

  視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障がい、情緒障がい、

 LD(学習障がい)・ADHD(注意欠陥多動性障がい)・自閉症等の発達障がい 等

3.合理的配慮の例

  「合理的配慮」を提供として以下のものが考えられます。

 ・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障がいの状態に応じた施設整備

 ・障がいの状態に応じた教科における配慮(肢体不自由の体育等)

 ・自閉症、ADHD(注意欠陥多動性障害)等のクールダウンする場所の利用

 ・その他、それぞれの障がいの状態に応じた提供が考えられます。