「著作権」等に関するオフィシャルHP上の記載事象の確認について。(再通知)

[ コンテンツ・データ記載= 総務分掌 WEB担当 ] ※参考 = アイテム更新 12月 11日 (水)   日時指定HP自動更新システムを適用。

◎学校をはじめ、教育に関する様々なシチュエーションに於いて「著作権侵害」の事例が報告されている頃来…。昨年~今年にかけて、全国各地の自治体で小中高や大学等の現場で、著作権者に無断で「学校通信」や「クラスだより」、或いは「オフィシャル・アイテム」等にイラストや関係するデータを掲載したとして一定金額の賠償金を支払った案件が次々と報告されており、大分県教育委員会に関しても12月9日の県議会文教警察委員会で著作権者のイラストレーターに、286,000円の損害賠償を支払ったことを明示しています。「著作権法第35条」では、「学校の授業においては、無許諾かつ無償で著作物を使用できる」という内容が明記されていますが、それ以外の環境下では法律に触れる可能性があるという点を正確に把握する必要がある現下。また、生徒たちに対しても学校外で同じことをしてはいけないということを徹底することが肝要だと思われます。既に、文部科学省や大分県教育委員会が「情報モラル学習サイト」や「著作権啓発動画」等を用いて多様な取り組みを展開している様相を踏まえつつ、改めて“著作権の例外規定は『授業のみ』”ということを職員や生徒、更には学校関係者が正しく認識することが要諦の当世。『著作権フリー』とある素材でも著作者自身が記した利用規約をよく読んで、条件に応じた使い方をすることを意図しながら「著作権侵害」のないクリアな状態を構築すべく、当該コンテンツに関しても、既に昨年末を目途に環境整備を完了。今後も、公的な基準に則った記載を継続したいと思いますので、ご承知方、宜しくお願い致します。