「合理的配慮の提供について」(人権特別支援教育関係資料記載 )

[ コンテンツ・データ記載= 総務分掌 WEB担当 ] ※参考 =アイテム更新 4月 4日(火)  21:05           

1.合理的配慮とは

 「合理的配慮」とは、障がいのある生徒が、他の生徒と平等に「教育を受ける権利」を持ち、行使することを確保するために、「学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であり、「障害のある生徒に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」です。しかし、合理的配慮の実施に伴う学校の負担が大きい等の、正当な理由があれば提供できない場合もあります。学校では生徒・保護者の申請を受けて、「合理的配慮」を提供できることになります。

2.合理的配慮の例                  

 「合理的配慮」の提供として以下のものが考えられます。

   ・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障がいの状態に応じた適切な施設整備

   ・一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用等)

   ・障がいの状態に応じた教科における配慮(肢体不自由の体育等)

 その他、それぞれの障がいの状態に応じた提供が考えられます。

3.合理的配慮の提供までの流れ

 ①合理的配慮の申請

 生徒・保護者は申請書を学校に提出します。「合理的配慮」の提供を希望する場合には、生徒・保護者は申請を行う必要があります。申請から実施までの流れは以下のとおりです。

②校内委員会における判断

学校は必要に応じて、巡回相談員等の意見を参考に、合理的配慮の必要性について判断します(学校の対応)。

③配慮事項の選択・申請

生徒・保護者は希望する具体的な配慮事項を申請します(学校が該当する配慮事項の項目を提示するので、必要な配慮事項を選択して下さい)。

④合理的配慮実施の通知・申請開始

申請された配慮事項に応じて、学校で具体的な配慮プランを検討します。準備ができた段階で配慮事項の決定・通知を行い、合理的配慮が開始されます。

 合理的配慮-HP公開-提供項目.pdf