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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関する手続きについて

学校保健安全法の施行規則の基準により、下記の通りインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は「出席停止」を指示いたします。
ご家庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いいたします。
出席停止の期間が過ぎてから、下記の「罹患証明書」に必要事項を記入していただき、

受診結果がわかるもの(調剤明細書や処方薬の説明書などの写し)を必ず添付して、クラス担任に提出してください。

なお、この期間は出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。

※インフルエンザ出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
※新型コロナ感染症出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を
  経過するまで(ただしいずれも、医師の指示があれば、この限りではありません。)