5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症の対応について(連絡)

令和5年5月2日

保護者・生徒各位

大分県立津久見高等学校

      校 長 柳 原 寿  一

 

5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症の対応について(連絡)

 

新緑の候、保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠に感謝申し上げます。 

このたび、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が令和5年4月28日に公布され、同年5月8日から施行されることとなりました。 改正の趣旨及び概要等は下記のとおりですので、ご理解の上、ご協力のほどお願いします。

 

 

 (1)学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項

 〇新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」とします。

    ※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

 

(2)濃厚接触者の取扱いについて

〇令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、これまで濃厚接触者として特定されていた以下の①及び②などについても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこととし、直ちに出席停止の対象としません。(通常登校可)

① 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒

② 学校等で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者等

 

(3)その他

〇 原則、インフルエンザ等と同様の対応になります。

(ただし、陰性証明書などの提出及び医療機関などが発行する検査結果や治癒証明書などを提出する必要はありません)