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大分県立大分鶴崎高等学校が所管する財産の使用・貸付について

当校の財産を使用する際には、行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請に基づき、使用許可または貸付契約を結びます。

手続き例は、次のとおりです。

手続きについては、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。

①当校の所有であるかの確認
 県立学校の土地・建物等は、教育庁・県立学校等で管理しているので、まず、当校の所有であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。

②使用・貸付の相談・協議
 当校が所有する土地・建物等でも、学校行事・部活動の有無や使用希望期間等により、使用許可や貸付けができない場合があります。必ず、申請を行う前に、相談・協議を行ってください。

③使用・借受の申請
 使用または貸付けができる場合は、本人から当校へ「行政財産使用許可申請書」または「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。申請方法の詳細については、学校に相談してください。

④使用許可または貸付契約の締結
 申請に基づき、当校から「行政財産使用許可書」を交付、または当校と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。

⑤使用料等の納付
 使用許可または貸付契約に基づき、当校が算定した使用料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、当校が算定したこれら電気料等にかかる経費について、申請者から定期的に納付が必要となります。

※その他※
 当校の土地・建物等の使用または貸付けは、大分県県有財産規則等をもとに行っています。なお、使用または貸付の内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、下記URLから減免基準の内容を確認のうえ、ご相談ください。

(参考)大分県総務部県有財産経営室

〇県有財産の使用・貸付について https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/kasituketetuduki.html

〇使用料・貸付料の減免について https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/genmen1.html