在校生・保護者の方へ
奨学給付金一部早期給付の申請について
平素から大分県の教育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
奨学給付金制度とは、対象世帯が年に1回申請し認定されましたら1年間分の給付金を一括でもらえる制度です。
(授業料以外の教育費を支援する制度です。返済する必要はありません。)
このご案内は、入学時に特に出費の多い新入生のいる世帯へ、奨学給付金1年間分のうち4~6月分に相当する額を早い段階で給付するものです。
対象者に該当し早期給付を希望される方は、以下の申請書等をダウンロードしていただき必要事項を記入のうえ、添付書類とともに 6月5日(月)までに、封筒に入れて事務室へ提出してください。
なお、ご自宅での印刷が難しい等ございましたら、事務室へお気軽にご相談ください。
※一部早期給付を申請される場合、2回申請が必要となりますのでご注意ください。
(1回目:4~6月分 2回目:7~3月分)
※今回の一部早期給付を申請されなかった場合でも、7月以降にご案内します「奨学給付金(年額給付)」で7月1日現在の状況にて支給対象者となった場合、1年間分(満額)が支給されます。
〇対象者
・生活保護世帯、住民税非課税世帯
(家計急変により保護者等の収入が激減し、非課税世帯相当とみなされれば 支給できる場合があります。)
・保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること
・生徒が高等学校等に在学していること
〇提出書類
【非課税世帯】
①申請書.pdf (記入例.pdf に従って記入をお願いします)
②振込希望口座の通帳のコピー(口座名義及び口座番号が表示されている部分。A4サイズ)
③以下のどちらかを提出してください
(書類に必要事項を記載し、マイナンバーカード裏面のコピーを貼り付けて提出してください。
また、生徒を通じて学校に提出する場合は必ず本人確認書類のコピー(運転免許証等)を提出してください。
親権者(保護者)本人が学校に直接持参の場合は必要ありません。)
●令和4年度課税証明書 (道府県民税及び市町村税がわかるもの。市役所で発行してもらってください。)
④生徒の健康保険証のコピー
⑤生徒に15歳~23歳未満(中学生除く)の兄弟姉妹がいて保護者等が扶養している場合は、その兄弟姉妹の健康保険証のコピー
⑥ ④、⑤において扶養の確認ができない場合は、以下の書類を提出してください。
【生活保護世帯】
①申請書.pdf (記入例.pdf に従って記入をお願いします。)
②振込希望口座の通帳のコピー(口座名義及び口座番号が表示されている部分。A4サイズ)
③生活保護受給証明書
(申請する年の4月1日現在の状況が確認できるもの。市役所で発行してもらってください。)
大分県立中津東高等学校
事務室 吉浦
TEL:0979-32-3800