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【3年生 保護者向け】授業料に係る就学支援金制度の手続き

 県立学校授業料に係る就学支援金制度の諸手続につきましては、保護者の皆様にご協力いただき感謝申し上げます。
 さて、昨年度申請いただいた就学支援金ですが、令和6年7月から令和7年6月の期間については、令和6年度分(令和5年分)の所得を基に審査を行います。
 つきましては、下記を参考に必要な手続きを行ってください。

□これまで就学支援金の認定を受けていた(授業料の支払いがなかった)

 〇引っ越し等により令和5年1月1日時点の住所と令和6年1月1日時点の住所が違う
   →課税地確認書を提出

 〇前回の申請後、婚姻またはその解消により親権者数に変更がある
   →受給資格申請書を提出 (記入例あり)
    ※親権者数が増加した場合は個人番号届出書もあわせて提出してください。

 〇前回の申請後から住所や親権者数に変更はない
   →提出物なし(前回の内容で学校が継続申請を行います)

□これまで就学支援金の認定を受けていなかった(授業料の支払いがあった)
 個別に必要書類を配布しております。今回新たに申請される方は、必要書類を7月17日(水)までに提出してください。
 申請されない方は、提出書類はありません。
※後日担当より意向確認の連絡をさせていただく可能性がありますので、ご了承下さい。