在校生・保護者の方へ
県立学校授業料に係る就学支援金制度の諸手続につきましては、保護者の皆様にご協力いただき感謝申し上げます。
さて、令和6年7月から令和7年6月まで(新入生は令和7年4月から6月まで)の就学支援金については、令和6年度分(令和5年分)の保護者等の所得により認定しておりましたが、令和7年7月から令和8年6月までの就学支援金については、令和7年度分(令和6年分)の所得を基に、以下の所得要件に該当するか審査を行います。
つきましては、入学時に配布したログインID通知書に記載されているログインID、パスワードを用いて7月13日(日)までにオンラインで申請をお願いします。
今年度就学支援金の支給要件に該当しない方(不認定となった方)につきましては、臨時支援金を申請することで授業料をお支払いいただく必要がなくなります(授業料実質無償化)
臨時支援金の適用については、就学支援金の審査結果に基づき行うため、全ての方に就学支援金及び臨時支援金を申請いただく必要がありますので、別添のフローチャート等をご参照いただき申請漏れのないようにご注意下さい。
1 就学支援金制度
就学支援金は以下の支給要件を満たす生徒に、国が授業料相当額を支援する制度です。
①日本国内に住所を有する生徒
②高等学校等に在学していること
③保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が、
30万4,200円未満の方(年収目安約910万円未満の方)
【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
2 申請方法
オンライン申請は以下のURLより行ってください。
https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login
事前に紙のマニュアルは配布致しませんので、下記マニュアルをご参照ください。
3 諸注意
・市町村民税が未申告の場合は、地方税情報の確認ができないため、税の申告後に、改めて課税証明書を提出していただく場合があります。就学支援金の支給遅れの原因にもなりますので、税の申告が済んでいない場合は、必ず事前に申告手続きを行っていただくようお願いいたします。また、生活保護を受給していた方、収入が年金のみで申告を行っていない方は、個人番号の連携が確認できないため、生活保護受給証明書または課税証明書をご提出ください。
・申請の中でマイナポータルと連携する場合がありますが、連携時にエラーが発生することがあります。その際はお手数ですが、事務室までご連絡ください。
・ログインID通知書を紛失された方は、下記担当までお問い合わせください。
・就学支援金の申請の際に取得した認定結果に係る情報を臨時支援金、奨学給付金及び授業料減免の申請事務のために利用することがあります。
・就学支援金の認定を受けた場合も、学校取扱金等は原則口座振替されますが、通帳の取引内容には「大分県授業料」などと表示されますのでご了承ください。
大分県立中津東高等学校
担当:佐藤
0979-32-3800