在校生・保護者の方へ
平素から大分県の教育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
高校生等奨学給付金とは、授業料以外の教育にかかる、経済的負担の軽減を図るための給付金です。
通常、毎年1回申請を行い、認定された場合は、年間支給額を1回で受け取ることとなっていますが、新入生については、入学時の負担が大きいことを考慮して、年間支給額の1/4(4~6月分)に相当する額を早期に給付すること(一部早期給付)が可能です。
支給要件に該当し、早期給付を希望される方は、別紙「奨学給付金(一部早期給付)について(ご案内)」のうち、「提出書類一覧表」をご確認いただき、該当書類をオンラインもしくは、紙にて本校の事務室へご提出ください。
※一部早期給付を申請される場合、2回申請が必要となりますのでご注意ください。
(1回目:4~6月分 2回目:7~3月分)
※今回の一部早期給付を申請されなかった場合でも、7月以降にご案内します「奨学給付金(年額給付)」で7月1日現在の
状況にて支給対象者となった場合、1年間分(満額)が支給されます。
※一部早期給付は令和6年度(令和5年分)の課税状況、年額給付は令和7年度(令和6年分)の課税状況を基準に認定審査を行います ので、年度で課税状況が異なる場合は、審査結果も変わる可能性がありますのでご注意ください。
例:一部早期給付と年額給付の両方を以下の課税状況で申請した場合
課税状況と認定結果… 令和6年度(令和5年分)課税状況…所得割非課税 → 一部早期給付 認定
令和7年度(令和6年分)課税状況…所得割課税あり → 年額給付 不認定
※年額給付が不認定でも、一部早期給付で受給した給付金は返還不要です。
〇対象者
・生活保護世帯もしくは、住民税非課税世帯であること
(家計急変により保護者等の収入が激減し、非課税世帯相当とみなされれば 支給できる場合があります。)
・保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること
・生徒が高等学校等に在学していること
※上記の他、別途詳細条件があります。
詳細は、別紙「奨学給付金(一部早期給付)について(ご案内)」のうち、「支給要件(一部早期給付)」をご確認ください。
【ダウンロード】
大分県立中津東高等学校
事務室 佐藤
TEL:0979-32-3800