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保護者の方へ

合理的配慮の提供について
2023年03月14日

合理的配慮の提供について

 

 平成29年4月から「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、公立学校において

「合理的配慮」の提供が法的義務となりました。

相談したいことや不明な点がありましたら、担任を通じてお知らせください。

 

 本校において提供が可能な項目を、下記のファイルにて掲載いたします。ご覧下さい。

  

          ⇒  合理的配慮の提供項目

 

 

★「合理的配慮」の提供に関しては以下の1~3をご参考下さい。

 

1.合理的配慮とは

  「合理的配慮」とは,障がいのある生徒が,他の生徒と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保

 するために,「学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であり,「障がいのある生徒に対し,

 その状況に応じて,学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」です。

  しかし,合理的配慮の実施に伴う学校の負担が大きい等の,正当な理由があれば提供できない場合もあります。

 学校では生徒・保護者の申請を受けて,「合理的配慮」を提供できることになります。

 

2.障がいの例  

  視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障がい、情緒障がい、

 LD(学習障がい)・ADHD(注意欠陥多動性障がい)・自閉症等の発達障がい 等

 

3.合理的配慮の例

  「合理的配慮」を提供として以下のものが考えられます。

 ・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障がいの状態に応じた施設整備

 ・障がいの状態に応じた教科における配慮(肢体不自由の体育等)

 ・自閉症、ADHD(注意欠陥多動性障害)等のクールダウンする場所の利用

 ・その他,それぞれの障がいの状態に応じた提供が考えられます。