教職員と児童生徒とのSNS等による連絡の禁止等について

令和4年10月11日

保護者の皆様へ

                       大分県立日田高等学校

                              校 長 江 藤  陽 二

教職員と児童生徒とのSNS等による連絡の禁止等について

秋涼の候、保護者の皆様におかれましては、平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、教職員が児童生徒の携帯電話等により、SNS等(LINEや各種アプリのダイレクトメッセージ(DM)機能、電子メール等)で送受信及び通話をすることや、適正な手続を経ている場合を除き、自家用車などに児童生徒を同乗させることを原則として禁止(以下「禁止行為」という。)しています。 

 保護者の皆様には趣旨を御理解の上、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

  

 

  1. 1.現代の高度に情報化したネット社会の中にあっては、学校における連絡手段としてのSNS等の利便性や効用を否定することはできないものの、公私の混同につながる危険性があることから、教職員が個人の携帯電話等を用いて、児童生徒にSNS等で送受信及び通話をすることを原則として禁止しています。
  1. 2.児童生徒引率の適正な手続きを経ている場合を除き、スクールセクハラの端緒となる自家用車などによる児童生徒の送迎等、児童生徒を同乗させる事を禁止しています。