5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

※5月8日以降の感染防止対策について、以下のような取り扱いとなるため、今一度、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

 

 部屋の換気や手指衛生、健康観察といった感染対策については、今後も継続しますので、ご協力、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  

1 発熱などの風邪症状がある場合の対応について

  〇生徒本人に発熱などの風邪症状がある場合、学校を休んで休養・受診し、「欠席」として取り扱うことになります。受診後、新型コロナ

   ウイルス等、学校保健安全法施行規則第19条に定める感染症と診断された場合は、「出席停止」扱いとなります。

  

2 生徒本人の感染が確認された場合

  〇これまで通り、感染が確認された場合は、速やかに学校に連絡をお願いします。

  〇新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した

   後1日を経過するまで」となります。

  〇無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでとなります。

   ・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。

   ・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとします。

 

3 出席停止後について

  〇出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該生徒に対してマスクの着用を推奨します。

 

4 濃厚接触者の取扱いについて

  〇濃厚接触者としての特定は行われません。従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、行動制限及びその協力要請は行われません。