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【重要】奨学給付金の申請について

 平素から大分県の教育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。

 大分県では、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与するため、「高校生等奨学給付金」制度を創設しています。

 支給要件に該当し、給付を希望される方は、別紙「奨学給付金について(ご案内)」をご確認いただき、「提出書類一覧表」に記載の該当書類を、電子申請にてご提出ください。電子申請フォームへのURL、QRコードは上記資料に記載しています。

 提出期限は令和7年8月1日(金)です。必ず期限内に申請をおこなっていただきますよう、よろしくお願いいたします。

 ※一部早期給付を申請し、認定された方についても、年額(残りの3/4の金額)を受給するには、再度申請が必要となります。

対象者

・非課税世帯(生活保護世帯を含む)であること

・保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること(県外に住所を有している場合は、在住する都道府県にお問い合わせください)

・保護者等が、都道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されていないこと。(生活保護もしくは住民税非課税世帯であること)

※以下の場合は対象となりません

①他の都道府県から同種の奨学金の給付を受けている場合

②高校生が7月1日現在休学しており、年度内に復学する見込みがない場合

③高校生が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)の支給対象となっている場合

提出書類について

申請の種類によって提出資料が異なります。

別紙「奨学給付金について(ご案内)」のうち、「提出書類一覧表」をご確認ください。

提出書類等様式(必ずご確認ください)

お問い合わせ先(閉校日以外平日 8:00~16:00)

奨学給付金に関するお問い合わせは、下記連絡先にお願いいたします。

電話でのお問い合わせを行う前に、資料をよくご確認ください。

なお、学校閉校日及び時間外のお問い合わせには対応いたしかねます。提出期限まで余裕をもってお問い合わせください。

【 大分県立別府翔青高等学校 事務室  0977-22-3141 】