
学校からのお知らせ

「合理的配慮」の提供について
本校では、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づいて、希望する生徒に対し「合理的配慮」を提供しています。相談したいことや不明な点がありましたら、担任へご連絡ください。
1.合理的配慮とは
障がいのある生徒が、他の生徒と平等に「教育を受ける権利」を持ち、行使することを確保するために、学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、障がいのある生徒の状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものでもあります。
だだし、合理的配慮の実施に伴う学校の負担が大きい等の正当な理由があれば、その提供ができない場合もあります。そこで、学校では、生徒・保護者の申請を受けて協議し、合理的配慮を提供していきます。
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2.合理的配慮が提供される障がい種別
(1)視覚障がい
(2)聴覚障がい
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(3)知的障がい
(4)肢体不自由
(5)病弱・身体虚弱
(6)言語障がい
(7)情緒障がい
(8)発達障がい(LD、ADHD、自閉症、等)
3.合理的配慮の申請ができる生徒(1)~(3)のいずれかの条件を満たす者
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(1)医師の診断書がある者
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(2)教育経験がある者
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①小学校又は中学校段階で通常の学級の在籍時に「個別の指導計画」を有していた者
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②小学校又は中学校段階で通級による指導を受けた経験のある者
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③小学校又は中学校段階で特別支援学級に在籍した経験のある者
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④小学校又は中学校の入学前に「認定就学」の認定を受けた者
※「認定就学」とは、学校教育法施行令一部改正(平成25年)以前の制度
(3)専門家チームの相談会での相談歴がある者
※専門家チームとは、教育委員会が組織する専門家チーム
4.合理的配慮の例
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障がいの状態に応じた適切な施設設備
・障がいの状態に応じた教材等の確保(デジタル機器、ICT機器等の利用等)
・障がいの状態に応じた教科における配慮(肢体不自由や病弱の体育等)
★「合理的配慮の提供」についての手続きはこちら → 合理的配慮の流れ.pdf